運転免許証の期間前更新
本日、門真の運転免許試験場まで行って手続きしてきました。
エピソード1はこちら→免許、どうする??
手続きとしては普通の更新とほとんど同じで、期間中に更新できない理由を証明するものとしてパスポートを持って行く必要がありました。
大阪府のHPで確認して行って、普通に更新するよりも有効期限が少なくなることはわかっていたのですが、さらに悲しい事実を知ることに。
免許の更新時に受ける講習がなんと「初回更新者」にされていた。
けおるん、更新はこれが2回目だけど?
係の女に食い下がってみたが、「免許取得から5年以内は全員初回講習になる」との回答。
なんか腑に落ちなかったので、気さくそうなおっちゃん係員に聞いてみた。
けおるん「私、更新2回目なんですけど、初回講習なんですか?」
おっちゃん「免許とってから5年たってないんとちゃうか?」
けおるん「はい」
おっちゃん「それやったら、2回目でも初回になるんや」
父(一緒に来てた)「(けおるんに)じゃあ、帰ってきてから期限切れで手続きしたほうがよかったんちゃうか」
おっちゃん「期限切れになってから手続きしたら、取得日がその日からになるから次の更新はまた初回になるんや。だから、期間は短くなるけど期限前に手続きするほうが賢いで。それなら期間がとぎれないから」
おっちゃんの「結局先に更新しといたほうがいい」という言葉でとりあえず気をとりなおせたので、おとなしく初回講習を2時間受けて新しい免許証をもらってきました。
新しい免許証の有効期限は「平成20年10月30日」。
実質2年ちょっとで次の更新をしないといけない。
なぜこんなことになるのか?
【けおるんの運転免許ヒストリー】
平成13年9月11日 運転免許証取得
9月30日 誕生日
平成15年10月30日 1回目の免許更新期限
平成18年5月24日 2回目の更新(期間前更新・今日)
9月11日 ここで免許取得より5年経過(たぶん)
10月30日 本当の免許更新期限
1回目の免許更新期限が平成15年10月30日なのは、免許取得日が誕生日の直前だったため、誕生日が来た時点で3年の有効期限のうち1年目がカウントされてしまったから。
で、今回(期間前でなく)普通に更新していれば免許を取得してから5年が経過していると考えて、一般講習を受けて有効期間が5年の免許証がもらえたはずだった。
でも、5月24日に更新したため5年未満となり、初回講習の3年有効の免許しかもらえず・・・
普通に更新してたら次の更新は「平成23年10月30日」のところ、今日もらった免許証は「平成20年10月30日」。3年も違う。
今更どうこう言っても、法律で決まってんだから仕方ないのですが、9月末から10月中頃に一時帰国するつもりなだけにちょっと複雑。
でもできなかった時の方がめんどくさいし、そうなったらまた初回講習を受けることになるというし、今日はなかなか勉強になったということで無理やり納得することにします。
そもそものはじまりは、誕生日直前に試験を受けて免許を取得してしまったことにあるんですが・・・(しかもたまたま同時多発テロの日だし)
さらにこの免許証、身分証明書としか使用されていないだけに、その割に高い維持費です。(取得に他の人より10時間ほど余分に時間とお金がかかって苦労もしたというのに)
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